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適格請求書
軽減税率とともに導入される仕組み
>インボイスは正確な納税に必要な仕組みで、軽減税率の導入が決まった15年当時から採用の方針が示されていた

国の視点:事業者ごとに登録番号で消費税を払った証拠をトレースできるようになるので脱税やりづらくできる
事業者の視点:
(売上1000万円以上)事務コストが増える
(売上1000万円以下)事務コストが増える。消費税納税が強制される

2023年10月から導入予定
このページは個人事業者に何が影響するのかに関連する情報が中心

税務署が教えられない話がある
消費税の歴史
1970年代 高度経済成長(1955-1973)が終わり、社会福祉無料化したがオイルショックがおきて赤字国債を発行する羽目に。金が足りなくなった
少子化も見えていたので所得税と法人税以外も取ろうと考えた
どうするか?
物品税を踏まえてVATに着目
薄く広く全取引に税金をかけ、脱税もしづらくする
ポイント
全部にかける
VATは輸出企業にとって利益がある制度
海外の会社は消費税を払わないので、払った仕入れの分還付される
1954年のフランスは戦後復興は輸出に補助金を出していた
しかしGATTにはいっていたので輸出補助金は禁止になった
抜け道としてVATを導入して各国もそれに続いた
日本では大蔵省が導入しようとしたが失敗する
累進課税ではなく、中小企業に負担感が大きい
法人税申告だけでなく所得税申告も必要で事務負担が倍になる
課題
物品税が難解だった
EUのVATに目をつけた
あらゆる取引に税金をかける
全員参加
脱税をしづらくする
インボイス
1989年に2つの譲歩をした
免税店3000万円を導入
小さな事業者の事務負担軽減
これが見方を変えると益税問題(判例上、益税は存在しない)となる基素
本当な消費税を払ってない事業者には消費税分の値引き交渉ができるが、皆やってない
すぐに裁判が起きたが、対価の一部であると判例が出てる
国は契約自由の原則の立場
インボイスを辞めて帳簿方式
インボイスを発行したり受け取ったりの手間が大きいので帳簿に記すだけでOKとした
この結果当初のVATの表目的の1部である脱税しにくくなると言う点は難しくなった
この結果、表の目的適格請求書#63fee364774b1700005bcbc2は達成できなくなったが、大企業と中小企業の両方に利益がある制度になった
事実上の輸出補助金として成立
裏目的の達成
中小企業は消費税をもらった分の保護がでるようになった
しかし今は薄く広くの複雑化した
消費税をかけなかったことによる問題
会社員が納税が大変なため
問題: 税率が上がると会社にとっては給料より派遣の方がコストが安くなる
消費税を足して払うので還付要因になり有利になる
給与が消費税分減るにならないの?基素
消費税だが理由ではないと言っているな
個人の自宅や家財道具の売却
消費税納税が大変
非課税
土地
バブル期で土地が高かったので
賃貸の家賃はなぜ消費税がかかるのかと言う批判が起きて8年後1997年に住居用家賃も非課税になった
1997年には請求書の保存も必要に制度が変わる
インボイスへの布石
2004年 免税点が1000万円に引き下げられる
諸外国は数百万程度
2019 軽減税率。最も重要な転換点
複数税率を導入すると消費税を上げやすくなる
「(新聞が食品と同列になったので)消費税という税法の魂が消滅した
理屈として変
これに辻褄合わせで議論が作られる
税法は大なり小なり法体系が不完全
声がでかいと変わる
声を上げるとかわるのはいいことだが、実務家からすると(もう複雑なので)これ以上変えて(複雑にして)ほしくない
複数税率にすると、普通の請求書では対応できない
8%なのか10%なのかわらかない
ここでインボイスが復活する


実務の煩雑さ
財務省は消費税増税を狙っている
法人税や所得税はもう上げられない
消費税はまだまだあげられる
インボイスによって
消費税・所得税ファーストから消費税ファーストへ
帳簿ファーストからインボイスファーストへ
税務調査は帳簿を見ていたが、インボイスの有無で判断できるようになる
税務調査は楽になる


> @kaikeishi1: 同意。インボイス制度の問題点は山積みなのですが、つまるところ
>
> ・増税に伴う事務コストを民間に押付け
> ・中途半端なルールがあるので現場が戸惑う
> ・法を作った人たちの現実のビジネスに対する想像力の欠如
>
> かと😒
>
> インボイス制度に関する現場の苦悩|佐藤秀峰 #note https://note.com/shuho_sato/n/ne117c48be133




個人事業者の事務負担
適格請求書を集める
面倒
例えば買い物をするときにレシートがない買い物の時にはクレジットカード明細でも良かったが、そういうノリで扱えない
ハイレベルな帳簿を作る
買ったものの内容
どこの会社から買ったか
面倒なので省略していた人も多いはず基素
消費税申告書を作り、納税する
簡易課税をするとこの辺りの事務作業が異なる


>@drunkenAndo: < インボイス後の対応まとめ >
>現在の請求書が内税「見積り金額のみ記載」の場合
>施行後に消費税込みとなった場合(見積もりから10%減る場合)は、「消費税の転嫁拒否等の行為」として公正取引委員会案件になります
>現在企業側が10%得をしてるので、施行後は企業側に強く対応を求めましょう

記載するべき情報


解説記事
現行の免税事業者が
課税事業者にならない=そのままの場合
インボイスが出せない
インボイスが出せないと、発注側は仕入税額控除ができない
インボイスに記載しないと仕入れ税額控除ができないしくみ
つまり、発注側には仕入れの税金分が直接マイナスになる
このため、発注側はインボイスを出せない事業者を避ける=仕事が減るか、税額分の割引を要求する(=利益が減る)
この点はいろんな記事で指摘されている
課税事業者になる場合、事務手続きが増える
どちらにしろコスト増
消費税は元々丸取りはおかしいという批判はあるが、それを含めた制度設計だったというのは事実で、前提とした運用が崩れたら苦しくなるのはもっとも(益税問題(判例上、益税は存在しない)
消費税導入時に累進税である消費税負担軽減をするというバーターだったのに益税問題にすり替えられたらしい

税理士 野畠浩太郎
導入目的
軽減税率下で正確な税額計算を行う
適格請求書発行事業者でない業者からの仕入れには仕入税額控除が制限される(仕入れた側は損になる)

スケジュール
中小企業者が必要な準備
適格請求書発行事業者になる
原則課税方式の事業者は、仕入れ先が登録事業者であるか否かで経理処理が異なります。

税務当局はクロスチェックができるようになるので財務省はいれたがっていた

行政書士の弁
>この「免税業者選択するとインボイス発行できないから企業には売れない」問題を解決する対策は、たぶん技術的に存在しない。しち面倒臭い消費税を納めるためにしち面倒臭い経理を自分でやるか、税理士に頼むしかなくなる。インボイスは複数税率の根幹だから。

なぜ根幹なのか?
>【政府側の建前】適切に納税額を判断するためには、軽減税率と通常の税率の内容が明確に区分されて報告される必要がある。このためには、請求書の書面から、はっきり税額を区分して記載する必要がある。これがインボイス(適格請求書)制度導入の建前。
はっきり税額を区分するのがインボイス
そして、前述の通り、インボイスを出すためには課税事業者にならなければいけない

猶予措置
>@livercityjp: ちなみに仕入側の企業は6年間の経過措置があって、3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が可能なので、うちみたいに絵師さんに優しい企業は、その間に課税事業者になってねって言ってくれるはず。修羅企業は有無を言わせず2023年10月から取引停止にしてくるはず。。

経営者の弁
>ちなみに仕入側の企業は6年間の経過措置があって、3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が可能なので、うちみたいに絵師さんに優しい企業は、その間に課税事業者になってねって言ってくれるはず。修羅企業は有無を言わせず2023年10月から取引停止にしてくるはず。。

192回国会で導入に賛成した政党は自民党と公明党
野党は反対
>@rindoh: 「2016年に通した国会議員全体の責任」「他人顔で反対やってる今の野党議員とか厚顔無恥の極み」とのことだけど、その2016年の法案成立時の採決の結果がこれなんすよね(2枚目。赤枠の賛成会派・反対会派を見てみよう)。ほんとふざけてるよ
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成立過程での出来事
>@livedoornews: 【身バレ懸念】「インボイス」個人事業主の名前などの公表方法、国税庁が見直しへ
>同庁のウェブサイトから名前の一覧を誰でもダウンロードできる状況になっていたが、22日夜に一時的に停止した。ファイルの中で公表する情報の中身を見直すという。
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