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契約自由の原則
どんな契約をしても合意の上に実行されるなら法的な問題にならない、という原則
争い事になったら民法で対応する
「Aが不履行だった場合B」みたいな条項を契約時に結んでいたとして、Aを不履行にした場合Bをすれば問題無い
「B自体が不当だ」という話になったら裁判をやって白黒つける
「契約書に書いてある」ことと「法的に正しい」ことは一致しない

法外な契約でも合意していれば通る?

任意規定のみ適用