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十分育ったScrapboxなら、どんなテキストをページにコピペしても引用扱いとなり、著作権侵害にならない説
あるのではないか。専門家の意見を聞きたい。kentnkmr
ないnishio
そんな都合のいいタイミングでほいほいと無料で説明してくれる専門家なんているわけがない suto3
井戸端すげーな・・inajobはるひcFQ2f7LRuLYP kentnkmrstabsahd
(関係ありそうだと思って引用したけどドンピシャの資格なのかは知らない)
🤣nishio
弁護士弁理士ではないので「専門家」とは言い難いけど、この前塩澤先生の研究室で弁護士の人から著作権に関する相談を受けて「塩澤先生の前で僕が答えるの?!」とか言いながら色々アドバイスしてたら、特にツッコミどころはなく正しいアドバイスできてたと言われたのでまあまあ自信を持っていますw
わろたはるひ
じわるsta

気になるinajob
この理論で漫画全編アップロードできる気がしない

先入観ではアウトと思ったcFQ2f7LRuLYP
じゃあ実際はどうかな
> 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
> (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
必然性は言えなさそう
あ、これは僕は「ページ」単位ではなく「Scrapbox全体」がひとつの「著作物」であり、そこにリンクされる形でページをつくるならば、それは「著作物=Scrapbox全体」のなかでの「必然性を持った引用」になる、というイメージでした。kentnkmr
あ、でもそもそもそういう理解の上で書かれていますね?kentnkmr
必然性はいえなさそう」とかいてしまったけれどこれも先入観だな、「必然性って何ですか?」と言われたら答えられないcFQ2f7LRuLYP
法解釈になるし自分の感覚を判断基準にしてもダメそう
教育目的のお題目をつけても公衆で第三者に発信している状態
> (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
これは > で区別できる
> (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
書籍において全引用がされている例があったな
丸谷才一文章読本という本で、三矢重松先生歌碑除幕式祝詞が全文引かれていた
これはその歌碑の祝詞がどういう性質か、何が驚嘆すべきことなのかを書いていた
作者が執筆時点で故人だったかも
1977年出版、折口1953年没
「これ全文引用でもいいですか」とか使用許可の根回しなどがあったのかはしらない
一部引用ならともあれ、全文ともなるとお伺いを立てて置くべきなのだろうか?cFQ2f7LRuLYP
例:俳句入門_対馬康子死に未来あればこそ死ぬ百日紅の下にガーッと書いてしまったけど、これもまだ主を満たしてるとは言えないと思うcFQ2f7LRuLYP
該当箇所を超えるような文量・内容は備えていない。注釈になるかどうか
したがってcFQ2f7LRuLYPの記述は引用ルールから見ると違反していると思う
Scrapboxに書いているときは「書きかけ」という言葉を免罪符にしてるけど本当はアウト
> (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
これは出典のリンクを貼ればよい
閲覧日もあるとなおよさそう
> (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
↑をどうにかできれば著作権侵害は回避できるかもですが…cFQ2f7LRuLYP
いきなり全部転記するのはさすがにNGは自明だと思うが(本人もそう書いてるし)、徐々に引用していき結果的に全編に及ぶケースが気になるinajob
+1cFQ2f7LRuLYP
自分がやる場合はどうかな
全文の場合は事前のお伺いを経てなかったらやらない
やるにしても「これは著作権者正式な許諾を得ています」と前書きして書き始めると思う
Scrapboxは編集中でも見えるので
または非公開プロジェクトでやる

(Scrapboxとは関係ないが、)
漫画ワンピース全編を引用しつつ各話に超詳細な感想/分析/考察を付け加えたら、それを公開して良い?blu3mo
良いわけはないと思うが、上の引用条件はクリアしていると思うblu3mo
(「超詳細な感想/分析/考察」はLLMに適当に生成してもらえば良い)
結局公正な慣行に合致するものでないとアウトなので、「常識的に考えて漫画全編公開して良いわけがない」という理由で普通にアウトなのかなblu3mo
全ページまるっと転載することが引用の必然性を満たしていない?mtane0412
全ページの詳細な解説なので、引用部分を明示しなくても1巻の頭から順番に解説だけ載せていっても読者はわかる
はちゃめちゃに順番を入れ替えれば成立する?
1コマ1コマ書き込みとか詳しい解説を載せたり?
この場合、主従が微妙になる?
>報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの
を満たすのがすごく大変そう
普通に海賊版として流通させたいと解釈させるほうが簡単そう
順序的に、引用できる権利がゆるく設定されている→著作権者が許容できない著作物の使われ方を見て訴え→訴えられた側は著作権法の引用を訴える(ここではじめて争点になる)
慣行」と条文に明記されてるので「技術的に新しく可能になったこういう手法はどう?」は基本的にNGnishio
この海で一番自由なやつが海賊王だ!(ドン!!)mtane0412
詳細にマンガの解説をしている記事who
適正な引用だmtane0412
これは引用要件を満たしているように見える
これをもとに全ページ引用する必然性を作るのが大変そう
LLMがそれを可能にするかもという話か
めちゃくちゃいいmtane0412
データベースの著作物は引用とはまた別の話nishio
これは著作権法上認められた「引用」ではないので許諾を取ってないなら単純に著作権侵害ですね
>編集物の個々の素材が著作物である場合には、当然のことながら個々の著作物の著作者の許諾を得る必要があります。 個々の著作物の著作者の許諾を得ていない場合も編集著作物として保護されますが、個々の著作物に対する著作権を侵害するということになります。 --- 編集著作物・データベースの著作物|スター綜合法律事務所