>公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
> 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
> 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
> (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
> (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
> (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
> (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
> (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)