配当控除
目的:
配当金にかかる法人税と所得税の二重課税を軽減するための措置
国内株式が対象のしくみ
総合課税だと所得税率から10%ぐらい引ける(配当がx円なら0.1x円戻ってくる)
>国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。
予備知識
2021/1
2-15.315%ぐらい還付される
総合課税の場合の所得税は、税率から
配当控除率10%引けるので(年収1000万円以下なら)0-13%の税率
年収が1000万円(所得695万円ぐらい)を超えると所得税率が23%のレンジになるので、それなら分離課税の方がいい
所得税の源泉徴収は15.315%なのでそれより低い分が還付される
別途住民税は総合課税の場合7.2%(10-2.8%)程度かかる
>結論から言うと、所得税については、課税総所得金額が695万円以下の場合に配当控除を利用することで税金が低くなり、総合課税を選択した方が有利となります。
投資信託は中身による
外国株が大分下がる
>所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利になります。
>所得税と住民税のいずれも申告不要を選択すると有利です。
所得税は累進課税なので所得が低いときは有利、高いときは不利になる
損益通算は個別の事例になるのでこの記事で触れられていない