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配当控除
目的:配当金にかかる法人税と所得税の二重課税を軽減するための措置
国内株式が対象のしくみ
総合課税だと所得税率から10%ぐらい引ける(配当がx円なら0.1x円戻ってくる)
>国内株式の配当は、通常、法人税が課された後の利益を株主に分配するものですが、ここにさらに所得税が課されると所得税と法人税の二重課税になってしまいます。これを排除する意味で、税額控除として設けられたものが配当控除です。 https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ha/J0214.html#:~:text=配当控除%20%EF%BC%88はいとうこうじょ%EF%BC%89,-配当控除と&text=配当控除率は課税,税額から差し引かれます%E3%80%82
>国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。
>配当控除率は課税総所得(申告分離課税分の所得を含みますが、山林所得・退職所得は除きます)の金額により異なり、所得税については配当所得の10%または5%(住民税については配当所得の2.8%または1.4%)が算出税額から差し引かれます。https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ha/J0214.html#:~:text=配当控除%20%EF%BC%88はいとうこうじょ%EF%BC%89,-配当控除と&text=配当控除率は課税,税額から差し引かれます%E3%80%82


予備知識

2021/1
2-15.315%ぐらい還付される
注意:配当金の話。株の売却益は(capital gain)は配当金ではなく、分離課税のみ
株の譲渡損が多額の場合、分離課税を選ぶと配当金と損益通算できる 配当控除#64032709774b170000842055
総合課税の場合の所得税は、税率から配当控除率10%引けるので(年収1000万円以下なら)0-13%の税率
所得であることに注意
年収が1000万円(所得695万円ぐらい)を超えると所得税率が23%のレンジになるので、それなら分離課税の方がいい
所得税の源泉徴収は15.315%なのでそれより低い分が還付される
別途住民税は総合課税の場合7.2%(10-2.8%)程度かかる
住民税申告不要の手続き(令和5年分以後廃止)をすると住民税は確定申告をしないという技ができた
>結論から言うと、所得税については、課税総所得金額が695万円以下の場合に配当控除を利用することで税金が低くなり、総合課税を選択した方が有利となります。
投資信託は中身による
外国株が大分下がる



>課税所得金額が900万円以下の場合
>所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利になります。
>課税所得金額が900万円超の場合
>所得税と住民税のいずれも申告不要を選択すると有利です。
ポイント:申告不要申告分離課税の税率は同じなので総合課税か申告不要かの軸になる
所得税は累進課税なので所得が低いときは有利、高いときは不利になる
損出し戦略をどう考えるのか
損益通算は個別の事例になるのでこの記事で触れられていない