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株の税金の全体像
2022/02/20
株の確定申告は税理士とか税務署職員でも非常に間違いやすい
対象
給与年収1200万円以下の個人で上場株式・投資信託の話
株のルール
税金は利益にかかる
損失
配当金売却益は歴史的には全く違うもの
違い
売却益(capital gain配当金 income gain
税率%20.31520.315
割引なしあり(配当控除
相殺できる。繰越控除あり
確定申告のやり方申告分離課税申告総合課税
特定口座&源泉徴収申告不要
申告分離課税
株の売却益の歴史
なぜ歴史を説明する必要があるのか?歴史を知らないと今の仕組みの意味がわからないからだ。
総合課税(終戦直後)
非課税(戦後。株式市場を育てよう)
申告分離課税(バブル絶頂。やっぱ課税しよう)
特定口座源泉徴収ありの仕組みが追加(確定申告大変だから)
つまり現在は2択
1. 申告分離課税
2. 特定口座&源泉徴収あり
株の売却益の確定申告をした方がいい場合
1. 複数の証券口座を持っていて、売却損が出ている講座がある場合
証券講座間での相殺を自動でやってくれないので自分でやる必要がある
2. 譲渡損失の繰越控除をしたい場合
配当金の歴史
申告総合課税(終戦直後。二重課税回避のために配当控除があった)
申告不要(昭和40年。配当金は源泉徴収されてるからそれでいい)
申告分離課税(2009年)
ここまで全く関係がなかった2つの歴史が2009年に交わってしまった
2009年にそれぞれの申告分離課税を相殺するしくみができた
売却益の特定口座での売却損が3年の譲渡損失の繰越控除だけではかわいそう
配当金の方に申告分離課税を作り、売却益でも申告分離課税にするなら損益通算をしてもいい仕組みを作ろう
ざっくりこんな仕組み
図の証券会社で特定口座源泉徴収ありなら自動的に損益通算されるので何もしなくていい
証券会社が別だったり特定口座ではない場合損益通算を自分でやると戻ってくる
これがのち両方特定口座なら勝手に損益通算するという仕組みも生まれた
ここで株の税金はめちゃくちゃややこしくなる
売却益の方が多くて配当金があるなら総合課税にして配当控除が得
売却損の方が多くて配当金がない or 配当金と通算しても売却損が大きいなら、分離課税にして譲渡損失の繰越控除が得

外国株はまた別ルールとなる
海外でとられている配当金外国税額控除できる
売却益は租税条約があるのでとられない
日本の証券会社が源泉徴収する配当金は返ってこない
配当控除できない
外国の会社は日本に納税していないので所得税と法人税の二重課税にならないため
外国の投資信託やETFは申告不要
NISAも非課税なので外国税額控除を申請できない