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外国税額控除のやり方
外国株の配当金や外国ETFの分配金をもらった時に二重課税される。これを外国税額控除すると確定申告する際に戻せる

やる必要がないケース
ETFや投資信託の場合は投資信託等の二重課税調整制度があるので何もする必要がない
(租税条約がある)外国株の売却

所得が330万円以上になると所得税率が20%になり、分離課税での所得税率15.315%より高くなるため

納付確定日は本来は配当を受け通った日だが、実務上年度末を入れる習慣になっている
金額が変わるわけじゃないから、重要じゃないんだな基素
年間取引報告書にも日付が書いてなく、確認コスト高そうだから妥当
還付の上限は、「本来日本で取引していたら払うべき額」まで




>確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することになります。