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外国税額控除
外国株での利益には、居住地国課税と源泉地課税(当該国での税金。外国税)がかかる
国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができる
投資信託は証券会社が二重課税調整してくれるので確定申告不要(投資信託等の二重課税調整制度

計算方法
所得税の控除限度額を計算する
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
これを超えるかどうかで計算法が違う








払いすぎたら確定申告をすると戻ってくる
関連:配当控除
対象
外国債権の利子
外国投信・ETFの分配金
外国株の配当金
非対象
外国株の売却益
大体の国では租税条約を結んでいるので海外課税がない
NisaやiDeCoは非課税なので対象外

利子・分配金・配当金
20.315%(所得税 + 住民税) + 海外株
売却益は二重どりじゃないので関係ない
租税条約があるから海外課税はない
証券会社の支払通知書に書いてある
2020年1月から投資信託等の二重課税調整制度がはじまっているのでなにもしなくてよい
e-taxでの外国税額控除の例
分離課税の所得の上場株式等にかかる配当所得に入力していく
配当取得の課税は総合課税申告分離課税
外国株は所得が330万円以下なら総合課税が有利
外国株は配当控除が使えない
外国株式は源泉徴収税額の差し引き金額が15.315%にはならない(為替もあるし)

フルで控除できるかは人それぞれ
所得のうち外国からの所得の割合でクリップされる
100万円所得があって20万円が外国のものなら所得の20%が控除上限、し22万円取られていても20万円までしか控除できない

3年間の繰越ができる
控除限度超過額の繰越
控除余裕がくの繰越


税務職員でも税理士でも詳しくない人は詳しくないような複雑な税制