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条文の勉強
セルフチェック
以下が即答できないならやり方がおかしい
民法562
商法831
民訴法142
刑法253
刑訴法213
行訴法36
憲法98
勉強時間は短答が6割、論文の9割は条文中心でなければならない
R6予備試験短答民法の6割は条文を知っていれば解けた
短答では条文だけで解ける可能性が理屈の上ではある
R5予備試験民法、書かないといけない論証集の典型論点は1割
問いに答える条文を選択する
問題文の事実をつかう
刑法で点数が伸びないのは要件の見当が漏れるから
勉強法
インプット段階
講義で触れられた条文は見出しとともにチェック
要件、効果を確認する
用件はいくつあるのか?
憲法は分かれてない
具体例が説明できる
アウトプット段階でやること
どの事実がどの要件に該当するのか?を確認する
条文を引いて目次を見て位置付けを確認する
民法の地図を意識するということ基素
その条文の同じ階層の他の条文を確認する
要件に幾つの論点があるのかわかるようになる
同じ要件に別の論点はあるか?
問題と回答には必ず以下の性質がある
会社法の論文式で「株主総会の決議の効力を争うことができるか」という問題なら、会社法831条の要件を充足するか、問題文に書いてある具体的な事実を評価すればいい
これらを答案構成で確認する
要件と効果を区切る