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法的三段論法
from 法学
リーガルマインドはいろんな解釈があるが法的三段論法なことだと伊藤先生は考えている
法律に事実をあてはめ結論を出す
1. 人を殺したものには刑罰を課す(法律)
殺したとはどう言う意味かを解釈する
人とは?
胎児は人か?
脳死は人か?
2. 甲は人を殺した(事実認定)
3. よって甲に刑罰を課す


規範を2回書かないといけないのは納得がいかないが、そういうものなのか。「条件を満たす」とでもかくのでよいのではないか?
時間が足りなければ、あてはめが短い問題に限り規範を省略できる
問題文の事実が多かったり
複数の要件からなる
ものは省略すると読みにくいので不可
>私も添削をしている立場の人間なので、受講生の答案を読む機会が多くあります。三段論法を用いない答案というのは、いきなり当てはめから始まるので、何について書かれているのか分からないまま読み進めることになります。結論部分まで読んで「あぁ、このことを書いていたのか」と合点し、また最初から読み直すということが多々あります
議論の筋が通ればよし
>同じ条文の文言でも、厚く書くべき時とそうでない時があるのです。これを見抜く力というのは、過去問や問題集と向き合わない限り養われません。
これは面白い。「微妙なもの」が出たら規範を書いて当てはめが必要になってくるが、何が微妙なのかは素人には判然としない。


要するにこう基素
抽象論
条文の要件
今回のケースの事実を使って抽象論にあてはめて
結論を出す(当てはめたら自動的に出る)

論文を書くなど、他人を納得させる文章を書く際には、事実を使って主張していくことになるわけだが、
法律という抽象的な決まり事があることをつかってそれをやると言うイメージ
論文では相手を納得させられるかどうかはわからないが、試験においては、法律によって相手が納得することが前提になっている分、文の構成は悩むことがなさそうだ
試験の難しさは、抽象論に対して、問題文で与えられている事実を適用していく際に、その間にギャップがある際に学説などを覚えておいて、それを適切に使ってギャップを埋めてあげなければいけないと言う点が難しいんだろう
覚えることが多い!
似たような道具があった際に、別の道具を使ってしまう可能性がある。可能性をなるべく低くするために、具体例と結びつけて覚えたりといった工夫が必要になる。面倒。
何かクリエイティブな作業と言うよりは、淡々とやるべきことをやるために地道に努力ができるかどうかと言うことを問われる試験のように、全く勉強していない今の段階で感じている。