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商標を取られてしまった事件
商標は早い者勝ちなので、他人の使っている単語に対しても取ることができる
商標の制度上は合法であり、法律家はこの動きは前提に動いている
それが既に非常に有名なものだと棄却されるが、そうではない場合には商標が認められる
認められると、商標登録無効審判をやって取り消しが認められない限り、例え自分が先に使っていたとしても商標権の侵害になってしまう可能性がある

こういうケースに危険
特定のコミュニティ内ではそこそこ有名だが
外部では広く知られているわけではない(周知商標ではない)
ググって数万件程度
ゆっくり茶番劇文字商標登録問題では弁理士は以下のように考えた
>よくご存じの方にとってはこれだけ使用されているのにと思われるかもしれませんが、当時のインターネット検索でワードを限定して検索しても件数的には数万件程度であり、周知と呼べるレベルではないと判断しています。
news zeroのインタビューに対して以下のように述べている
ゆっくりというキーワードをYouTubeで調べていたら気づけたかもしれない
依頼者が登録されるのはちょっとまずいんじゃないですかね?と警告できたかもしれない
出願の段階で不正の目的があったのであれば、弁理士の責任として当然ストップをかけますhttps://www.kaipat.com/%E3%80%8Cゆっくり茶番劇%E3%80%8Dについて/と整合する


実例
>@ore825: ...
>僕は編集さんと一緒に考えた
>バズレシピ」を知らん人に商標登録申請されてそれを取り戻すのに余計な時間もお金も超かかりました
>...

超有名になったらセーフ
大手でも商標をとっていないことがある
>ところで、今回調べてわかりましたが、ちょっと意外なことに、「ヒカキン」(HIKAKIN)や「はじめしゃちょー」、さらには、それらを含むチャンネル名も現時点では商標登録されていません。ここまで著名になってしまうと第三者に勝手出願されて登録されてしまう可能性はまずないので特に問題はないと思います。
>ただし、このレベルの著名度に至るまでは、今回の「くまクッキング」のように、一部ではそこそこ有名だがそれ以外ではまだ著名とまでは言えない状態があったはずなので、これから有名になることを目指すYouTuberの方は自分の名前あるいはチャンネル名の商標登録を検討されてもよいでしょう。

対策
先に出願する
>「くまクッキング」の記事の時も書きましたが、一番確実なのは、当事者が先に出願しておくことです。ネットの共有財産的な物を商標登録して独占するのは嫌であると考える方も多いと思いますが、登録しておかないと悪意の第三者に登録されてしまうリスクが増します。それよりも責任ある当事者が登録して、自由に使って結構ですと公に発表する方が適切です。著作権ですと単にCC表示すればよいのですが、商標権の場合はこうするしかありません。
登録前に弁理士を通じて情報提供する
> もし登録されるべきでないと思われる出願が発見された場合(公報をツイッターに自動フィードしてくれる商標速報botが利用可能です)には、登録前に情報提供(刊行物等提出)を行うことで拒絶の可能性を増すことができます。情報提供は匿名で行えますが、専門家(弁理士)に依頼した方がよいでしょう。私は、実は二次創作界隈はめちゃくちゃ詳しいというほどではないので、ブログ記事等を検索して、関連分野に造詣が深いと思われる先生に依頼されるとよいと思います(業界の実情に関する知識が重要だからです)。