>エ 無効審判の請求人適格は、以下のとおり。...
>特許、商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる(特- 1 51―05 §123②、商§46②)(→31―00~02)。
>@monmonmon2783: ...
>無効審判請求するなら4条1項10号、15号あたりが理由に挙がってきますが通るかはなんともいえませんね(背景の勉強不足で恐縮ですが)
>請求人適格に関しては心配いらないと思います 利害関係人の範囲はかなり広いので