>東京高裁は、地理的範囲については、少なくとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたる必要があり、また、認識の程度については、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されている必要がある旨を述べました。