>第一条 この法律は、商標を保護することにより、
>商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、
>あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
>第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
> 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
> 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
>@yabako_5884: ククク…俺は罠カード「商標権」を発動するぜ