商標は選択物
商標は創造されたものではなく、たんに「選択」されたもの
「新しく商標を考えた」こと自体は全く保護していない
選択を続けた結果、信頼が蓄積される。その
信頼を保護するのが
商標法の趣旨
>商標を使用する者の「業務上の信用維持」と「需要者の保護」を目的とする法律です。
>...ラーメンの作り方などは、どちらかというと職人の技量によるところが多く、製造方法の特許にはならない場合も多いです。...
> そこで、製造方法の特許に頼らず、「商標登録でお店のブランドを守る」という方法がとられます。