著作権
著作権(財産権)(著作物の利用を許諾したり禁止する権利)
なぜ
著作権法という同じ法律の中で「著作権」というワードを、著作者の権利と著作物の利用を許諾したり禁止する権利という二つの意味で使ってしまったのだろうか?
しかも私的利用などでの著作権の例外規定が後者(著作権(財産権))にしか適用されないことなんて、普通に生活していたらわからなくないか?
著作権という単語が二つの意味を持っていることを知らないと、理解できない。
包括的に勉強する機会がないとわからんだろ。
教えて詳しい人
さんに質問すれば一発で答えが返ってきそう
そう思います
著作権は譲渡できるが、 著作者人格権は譲渡できない