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著作権法

> (目的)
> 第一条 この法律は、著作物並びに実演レコード放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

所轄官庁: 文化庁

目次
第一章 総則
第二章 著作者の権利
第三章 出版権
第四章 著作隣接権
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
第六章 紛争処理
第七章 権利侵害
第八章 罰則