generated at
同じものに属する違うもの
2021-10-22


2017-05-27
対象が広がりを持っている場合、その中の2点について、 「まったく同一というわけではない」を根拠とする「異なる」という意見と、 「同じ対象に属している」を根拠とする「同じ」という意見は両立しうる。
「同じ」と「異なる」で意見が対立する場合に起こっていることの一つ。
例えば「昨日の私と今日の私は同じか?違うか?」という議論
この対立はこの方法で止揚できる。


参考:「テセウスの船」徐々に部品を交換して全てが交換された船は元の船と同じかどうかの議論

2022-02-17「連続体による弁証法2」というタイトルだったが「同じものに属する違うもの」に変更した


具体例