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法律の分類
4種類の軸
実体法と手続法
実体法手続法がなければ実現できない
公法と私法
国家と国民の関係は公法
国民同士の関係は私法
射程が広いのが一般法
民法は私法の一般法
借地借家法は特別法
賃貸借には民法も借地借家法も適用される
民法には借地契約期間の定めがない。
借地借家法では30年(3条)
特別法の借地借家法が優先される
双方に規定がある場合特別法が優先され、矛盾しない範囲で一般法が適用される
特別法が詳しいところをカバーしてるイメージ基素
任意規定: 当事者が合意すれば変えられる
強行規定 当事者がいやでも従わなければならない
公法の規定はほとんど強行規定
民法446条2項 口約束で保証人にさせられることはない