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成年後見制度
判断能力がすでに不十分な人を支援する場合はこっち
やること
本人の収支状況や、資産状況を家庭裁判所に定期的に報告する
法定後見制度の類型
法定後見人の呼び方
後見成年後見人
補佐補佐人
補助補助人
「後見」「補佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。
認知症が進んでいる場合は、財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」になります
後見の場合に選任された


本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html

利用方法
この制度を利用するには、親が住むエリアを管轄する家庭裁判所に、成年後見等選任申立てを行う必要があります
面談を経て、成年後見人が選任されます
家庭裁判所が、不適任と判断すれば、専門職後見人(弁護士や司法書士など)が選ばれる
不正防止
専門職後見人が選ばれた場合
年間24万円程度の報酬が発生
>親の財産はすべて専門職後見人の手に委ねられることになり、1か月に必要な費用だけが与えられる形になる
それ以外は都度確認

トレードオフ
家庭裁判所が本人の自己決定権を認めづらくなる





やりがいがあるが、安い仕事
報酬がいくらかわからない