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法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度専門職後見人法定後見制度(家族)任意後見制度
本人の判断能力が落ちている必要不必要
手続き家庭裁判所公証役場(任意後見契約
後見人の選任家庭裁判所選ばれるとは限らない本人
任意後見監督人の選任-家庭裁判所
後見人の権限後見・補佐・補助。強い代理行為の範囲で自由
申立てのキャンセル不可能
後見人の解任原則不可任意後見監督人:原則できない
後見人:効力発生前の解除が可能
効力の発揮本人の判断低下 && 任意後見監督人の選任
財産制限あり
辞任本人の死亡 or 回復まで原則不可
月額コスト2-5万円(財産により家裁が決定)1-2万円(後見監督人1-2万円(任意後見監督人


任意後見制度では、判断能力が低下する前に動けないので財産管理等委任契約で対応する

成年後見人
選任
解任
報酬
>2 報酬の額はいくらくらいになるのでしょうか。
>成年後見人,保佐人,補助人の場合 成年後見人等が,通常の後見等の事務を行った場合の報酬は,月額1万円~2万円程度と決定されることが多いようです。
>* 管理財産額(現金,預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いことから,
>管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には月額3万円~4万円程度,
>管理財産額が5000万円を超える場合には月額5万円~6万円程度とされることもあります。

任意後見監督人
報酬