>任意後見契約の効力発生には、任意後見監督人の選任が必要不可欠
>亡くなった後に発生する入院費や家賃等の支払いは、任意後見人だからといって当然にすることはできません。
> 亡くなった後の手続きを任せるには、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。