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憲法97条
第十章 最高法規
>第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
時の試練に耐えたとする


自民党は削除しようとしている

呉明植基礎本『憲法』2版
97条は、直接的には、憲法が「最高法規」である旨は言及していません。そのため、97条は、おかれるべき場所を間違えた無意味な規定であるとする見解も、きわめて少数ですが存在します。
自民党の憲法改正草案を読む限り、自民党もこの超少数説を採用しているようです。
しかし、本文で述べたとおり、97条は、98条1項が定める憲法の形式的最高法規性の根拠を明らかにした規定であり、決しておかれるべき場所を間違えた無意味な規定などではありません。憲法が形式的に最高法規であることの根拠を定めたきわめて重要な規定であると解するのが、憲法学における支配的な通説なのです。