>第1審は、本書で問題となっている叙述は残忍醜悪な表現と一体になって性的な表現がなされているのであり、(一般人の)性欲を興奮または刺激するものではなく、むしろ萎縮させるものであるとし、無罪を言い渡した
>最高裁(昭和44年10月15日判決)は、わいせつ性は、(1)文書全体との関連において判断すべきであること、また(2)文書の芸術性・思想性など肯定的価値が文書のわいせつ性を低減・緩和させる場合があることなどを認めており、「チャタレー事件判決」の方向性が修正されたといえます。