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四畳半襖の下張事件(昭和54(あ)998)
最高裁(昭和55年11月28日判決)

>短編小説で、全体の約3分の2が男女の性交場面等の描写を内容とするもの
>出版社社長Sと編集に携わっていた人気作家Nがこれを月刊誌『面白半分』に掲載し、販売したところ、刑法175条のわいせつ文書販売罪(現行刑法における「有償頒布罪」)に該当するとして起訴されました。

悪徳の栄え事件の文書のわいせつ性の判断基準をより具体的に示した
>(1)当該文書の性に関する露骨で詳細な表現の程度とその手法、
>(2)その表現が文書全体に占める比重、
>(3)文書に表現された思想等とその表現との関連性、
>(4)文書の構成や展開、さらには
>(5)芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、そして、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
>(6)主として読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否か
を総合的に検討すべき

最高裁はチャタレー事件の判決を踏襲
1,2審有罪、最高裁上告棄却
>当時最高裁調査官としてこの事件を担当した木谷明によると、当時大阪空港訴訟が行き詰まっており大法廷に回すことができない状況だったという
わいせつ三要件に加えて、以下のことを考慮して総合的に判断するべきとした
>当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法
> 右描写叙述の文書全体に占める比重
> 文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性
> 文書の構成や展開
> 芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
> これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否か