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名誉毀損罪
正確には名誉権侵害

構成要件
公然性
SNSではみとめられやすい
事実の摘示
他人の社会的評価を害する事実を示したか
感想は事実ではないので侮辱罪でカバー
公共性公益性真実性を全て満たすと成立しない


成立しなかった例
>「ウソつき常習男」との論評、意見は、いささか品のない表現であるとの感はあるが、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものと認めることはできない
東京高裁2003






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