>名誉について最高裁は、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」と定義しています(最大判昭61・6・11民集40巻4号872頁)。
> つまり、その人や会社について「社会から受ける客観的評価」が名誉です。そして、名誉についての権利を「名誉権」、この名誉権を侵害することを「名誉権侵害」と表現します。
> 削除と発信者情報開示請求は民事事件ですので「名誉権侵害」と表現するのが正確ですが、刑事事件と同じく「名誉毀損罪」という表現も使われています。