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オープンソースの定義
DeepL翻訳

はじめに
>オープンソースとは、単にソースコードへのアクセスを意味するのではない。オープンソース・ソフトウェアの配布条件は、以下の基準に準拠していなければならない:

1.無料再配布
>本ライセンスは、いかなる当事者も、複数の異なるソースからのプログラムを含む集合的なソフトウェア・ディストリビューションのコンポーネントとして、本ソフトウェアを販売または譲渡することを制限するものではありません。ライセンスは、そのような販売に対してロイヤリティまたはその他の料金を要求してはならない

2.ソースコード
>プログラムにはソースコードが含まれていなければならず、コンパイルされた形式だけでなくソースコードでの配布も許可されていなければならない。製品のある形態がソースコードとともに配布されない場合、合理的な複製費用以下でソースコードを入手するための、十分に公表された手段、できればインターネットを通じて無償でダウンロードする手段がなければなりません。ソースコードは、プログラマがプログラムを改変する際に好ましい形式でなければならない。意図的に難読化されたソースコードは認められません。プリプロセッサやトランスレータの出力のような中間形式は認められません。

3.派生作品
>ライセンスは、改変派生作品を認め、それらを元のソフトウェアのライセンスと同じ条件の下で配布することを認めなければならない。

4.著者のソースコードの完全性
>ライセンスは、ビルド時にプログラムを修正する目的でソースコードと一緒に「パ ッチファイル」を配布することを許可する場合に限り、ソースコードを修正した形 で配布することを制限することができます。ライセンスは、改変されたソースコードからビルドされたソフトウェアの頒布を 明示的に許可しなければならない。ライセンスは、派生作品が元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン 番号を持つことを要求することができる。

5.個人または団体に対する差別の禁止
>ライセンスは、いかなる個人または集団に対しても差別的であってはならない。

6.事業分野に対する差別の禁止
>ライセンスは、特定の努力の分野でプログラムを利用することを誰にも制限してはならない。例えば、プログラムがビジネスで使われることや、遺伝学的研究に使われることを制限してはなりません。
>法律に従わなければならないという単純に聞こえることでさえ、実際には問題がある

7.ライセンスの配布
>プログラムに付随する権利は、そのプログラムが再配布されるすべての者に、それらの当事者による追加ライセンスの締結を必要とすることなく適用されなければならない。

8.ライセンスは製品に固有であってはならない。
>プログラムに付随する権利は、そのプログラムが特定のソフトウェア・ディストリビュー ションの一部であることに依存してはなりません。もしプログラムがそのディストリビューションから抽出され、そのプログラムのライセ ンスの条項の範囲内で使用あるいは配布されるならば、プログラムが再配布される すべての関係者は、オリジナルのソフトウェア配布に関連して付与される権利と同 じ権利を有するべきです。

9.ライセンスは他のソフトウェアを制限してはならない。
>ライセンスは、ライセンスされたソフトウェアとともに配布される他の ソフトウェアに制限を加えてはならない。例えば、ライセンスは、同じ媒体で配布される他のすべてのプログラムがオープンソースソフトウェアでなければならないと主張してはなりません。

10.ライセンスは技術中立でなければならない
>ライセンスのいかなる条項も、個々の技術やインターフェースのスタイルを前提とすることはできない。