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自他商品等識別機能
>わが国の商標法は、他人の商標の使用のうち、その使用が自他商品等識別機能または出所表示機能を生じさせるもののみを「商標的使用」として商標権侵害としている

例えば人生で初めてペプシコーラを飲んだ人が「これはうまい!」となって、友達に「ペプシコーラはうまいぞ!」と言ったとする。この時にそのペプシコーラと違うコーラが「ペプシコーラ」と書かれて売られてると友達は間違えてそっちを買ってしまう。これは社会にとって害があるので、法律で規制しましょうってのが商標法。

僕が勝手に「ペプシコーラ」という名前のコーラを販売できないのが「自他商品等識別機能」
ペプシが新しいきゅうり味のコーラに「ペプシが作った新作だよ!」と表示するのが「出所表示機能」

商標法
>(定義等)
> 第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
> 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
> 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)