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テロ等準備罪
国際組織犯罪防止条約を締結するため、平成29年(2017)、組織犯罪処罰法第6条に「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」に対する罪として追加された。
テロ集団暴力団薬物密売組織など違法行為目的とする 団体が、実現可能性のある重大な犯罪を具体的に計画し、それに基づいて 実行準備行為を行ったと認識される 場合処罰対象となる。
平和安全法制 - 特定秘密保護法(同種の反対運動が展開)