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親告罪
>第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告発はできない(つまり被害者以外捜査機関に働きかけられない)

民法は当然申し立てがない限り裁判にならない

名誉毀損罪も親告罪