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要件事実

諸学者が持つべきイメージ
生の訴えをそのまま裁判文書には書かない
一度法的に再構成したものを書く
この整理したものを要件事実という
要件事実をかけることは、プロとしての最低限のスキル
本人訴訟をする人の訴状を見ると、これができていない
民事実務でやる
H23当初は簡単な問題で典型的な暗記問題になってしまっていたが、そんな人が欲しいわけではないので最近はなぜそうなるのかを尋ねるようになった
法律要件の要件は六法を読めばいい
要件事実の本に書いていない、暗記で対応できない問題が出てきている

民事の原告が出すもの。これがないと勝てない





大島本が定番
相談を受けた弁護士が訴状に何を書くのかを学ぶ
民事訴訟法の知識は前提
問われる問題の例「依頼者Xの相談内容に対して弁護士が訴状をかいた。これで大丈夫か?」
訴訟物を決めるのは訴状を書く側
どんな権利を主張するのか?
その権利の要件を満たすのか?