>会社法では、社外取締役とは、「株式会社の取締役であって、過去及び現在において、当該株式会社または子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)」
>その他の取締役や執行役員が、会社内部の論理を優先してしまい、株主にとって不都合な意思決定をしないか、より客観的な立場から経営判断を行う
>社外の有益な知見を取り入れる
>社外取締役は、取締役として経営における意思決定や他の取締役の監督が主な業務です。場合によっては業務の執行を行うこともできます。