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会社法
会社法の役割
>会社の取引相手を保護
>具体的には、会社の法律関係、事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示することで保護が図られている。
> 利害関係者の権利利益を保護し、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作る
>株式会社では利害関係者たちの合意があれば、定款によって異なる定めができる規定が多数存在する。柔軟な制度にすることで利害関係者の利益を実現するのが目的である。
> 法律関係を明確にする
>例えば、「会社の組織に関する訴え」(828~846条)の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。これによって、法律関係を早期に安定させることができる。

第一編 総則
第二編 株式会社
第三編 持分会社
第四編 社債
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第六編 外国会社
第七編 雑則
第八編 罰則

平成18年から施行
>もともとは「商法」「有限会社法」「商法特例法」など、複数に分かれていた会社関連の法律を一つのまとめたもの