>日常の生活の資を共にすることをいいます
>同居の場合 一般的には「生計を一」となります(明らかにお互い独立生活を営んでいる場合を除く)。https://www.mikagecpa.com/archives/3580/#2%EF%BC%8E_%E3%80%8C%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E4%B8%80%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%88%86%E3%82%82%E5%AF%BE%E8%B1%A1
> 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、
>1 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや
>2 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
>は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
>夫が単身赴任で、妻と子供(中学生)と別居しています。妻も収入があり、妻と子供は妻の収入で生活を行なっているとします。お盆や正月などは夫が家に帰ってきて、家族で時間を過ごします。
>まず、同居している親族の場合、それぞれが独立した生活を営んでいることが明らかでない限り、「生計を一にする」家族です。