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生計を一
所得税の文脈では
>日常の生活の資を共にすることをいいます
生活の資とは?
> 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、
>1 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや
or
>2 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
>は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

3つの通達があるのみ
所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)
法人税基本通達1-3-4(生計を一にすること)
国税通則法基本通達、第46条関係(生計を一にする)
税法上の定義を明確に定めたものは無い
判例がある

扶養とは別の概念

具体例
>夫が単身赴任で、妻と子供(中学生)と別居しています。妻も収入があり、妻と子供は妻の収入で生活を行なっているとします。お盆や正月などは夫が家に帰ってきて、家族で時間を過ごします。
条件2 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき を満たすので生計一
>まず、同居している親族の場合、それぞれが独立した生活を営んでいることが明らかでない限り、「生計を一にする」家族です。