generated at
国家賠償訴訟
憲法 17条
>何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
実装
国家賠償法(昭和22年10月27日法律第125号)
憲法第17条を具体化
国家賠償法は、直接には
権力的作用に基づく場合(国家賠償法第1条)
営造物の設置・管理の瑕疵に基づく場合(国家賠償法第2条)
についてのみ定め
その他の場合は民法によることとし(国家賠償法第4条)
民法以外に特別法の定めがあるときはそれによるとしている(国家賠償法第5条)