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吉本興業のビジネスモデル
吉本興業は所属芸人と雇用契約などををかわさない
吉本側の見解
>吉本に契約書がないと言っているのは、つまり専属実演家契約のこと。それとは別に口頭で結ぶ諾成契約というものがあり、それは民法上も問題がなく成立する
口約束も契約とはいえ、立証するのは著しく困難なので(言った言わない論争になったらどう証明しますか?)、通常は書面で契約を交わす
企業と個人の係争は企業が有利。個人は通常、係争をする余裕がない。企業は法務がその役割を担う。
吉本は下請法 3条に従う必要がないという論理
>吉本興業と芸人の会計でもこの下請法が適用されるが、芸能事務所が主催するイベントへの出演を個人事業主に委託する場合は、「自ら用いる役務の委託」に該当して3条書面を交付する義務が発生しないとされる。これがテレビなどに芸人を出演させる場合などにも適用されるのか、微妙なところだとされる。
>吉本興業の仕事を受ける芸人は個人事業主という扱いで、「吉本興業所属」という言い方がされるにもかかわらず、雇用契約は存在しない。吉本興業自身もホームページで「吉本興業には総勢6000人以上の才能豊かなタレントが所属しており、テレビ、映画、舞台など幅広いメディアに送り出しています」としているが、実際には「雇用」していないのである。