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下請法
強い企業が小さな企業に圧をかけていくのを規制する法律

公正取引委員会によって再発防止勧告
>下請けの資材メーカー3社に対し、手数料名目で計約5100万円を請求し、支払わせていた。
> 手数料はマツダが委託する部品メーカーと3社との取引量に応じて決められ、マツダが毎月請求していた。
>支払う際に掛かる振込手数料も、3社が負担させられていたという。
謎の手数料は実質的な下請け代金の減額で不当になりそう
謎の手数料の振り込み手数料も同様
> こうした請求は少なくとも昭和50年代ごろから続いていたとみられるが、資材メーカー側にメリットはなかった。

単純な振り込み手数料は合意が取れていれば可能
>下請法では,下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料について,発注前に,当該手数料は下 請事業者が負担する旨を書面で合意している場合には,親事業者が負担した実費の範囲内で当該手数料の負担を下請事業者に求めることは問題ありません。