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刑法175条
>わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者
報道などではわいせつ電磁的記録陳列罪の罪と呼ぶ
>電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
>二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する
> 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33026 はわいせつ図画販売目的所持被告事件であり「刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例」である

基礎知識
猥褻の定義

議論

性器修正が必要になる要請は
警察による風紀の取り締まりに
これはどのような要請で起こる?