>例えば、毎週⼟曜・⽇曜を所定休⽇、そのうち⽇曜を法定休⽇と定めている事業場であれば、⼟曜⽇に労働した時間は「法定」休⽇労働には該当せず、⽇曜⽇に労働した時間が「法定」休⽇労働となります
> ⽉曜〜⼟曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウント
> されるので、注意が必要です。