>例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00〜13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は7:30となります。
>この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、法律上の「時間外労働」は無しとなります。
>ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。