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不逮捕特権
憲法 50条
> 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
>歴史的には君主が議会内の反対派の議員を逮捕したり、政府がその権力によって議員の職務の執行を妨害するために逮捕が行われたことへの反省から認められるに至った権利である

実例