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ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
訴えられた曲
訴えたほうの曲



最高裁昭和53年9月7日
>著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を知覚させる足りるものを再製することをいうと解すべきである。」

同じ風景を色んな人が撮ったとして、それが他人の著作権の侵害にはならない
>著作権の侵害は結果物の同一性の問題ではなく、既存の作品と自分の作品との関係で成立するのです。
> 既存の他人の著作物を利用して作品を作出すること、これが「依拠性」ですが、この依拠性の有無が決め手になります。
ではどこまでが依拠なのか?

名古屋地裁平成16年7月29日「春の波濤事件」判決
>「著作物についてその翻案権の侵害があるとするためには、問題となっている作品が
>右著作物と外面的表現形式すなわち文章、文体、用字、用語等を異にするものの
>その内面的表現形式すなわち作品の筋の運び、ストーリーの展開、背景、環境の設定、人物の出し入れ、その人物の個性の持たせ方など、文章を構成する上での内容的な要素を同じくするものであり
>かつ、右作品が、右著作物に依拠して制作されたものである
>ことが必要である。」


基素
サビのメロディは似てるけど曲としては結構違う
裁判所はそう言う議論はしてなくてそもそも依拠性がないとしている

> 被告が作詞作曲した歌謡曲が、既存の映画の主題歌に依拠しているかどうかが裁判で争われました。被告は原告の著作物に触れたわけでも知っていたわけでもなく、偶然同一性のある作品ができあがったとして著作権侵害にならないとの判決が下りました。