>規約に定めることで事業主の掛金に上乗せして、加入者が一定の条件で掛金を拠出するしくみ
>企業型確定拠出年金の規約でマッチング拠出を規定している場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)への同時加入はできません
> 会社が出す掛金以上の金額を従業員が出すことはできない。
> 会社の掛金と従業員の掛金の合計額がトータルの上限金額(この場合は5万5,000円)を超えてはならない。