> SNKプレイモアがスクエニに刑事告訴を行いました。刑事告訴に至ったのは、SNKプレイモアがスクエニに電子書籍・単行本・月刊誌などの販売を即時停止するよう、再三にわたって申し入れていたにもかかわらず、何の誠意ある対応もしてもらえなかったことを理由としています。
>引用などの例外規定で許されるか?
>(刑事・民事含め)著作権の侵害が認められるべきか。 → 著作権侵害の解釈における表現の自由の考慮
>このような事案について、強制的な刑事手続き、刑事罰の適用をすべきか。
> → そもそもどのような著作権侵害行為に刑事罰を適用すべきか。適切な範囲に処罰を限定する解釈論は可能か。
>親告罪の現行法の下でも、権利者による告訴があった場合に刑事罰が科されるべき行為か? (ポケモン同人誌事件(1999))
> 非親告罪化の是非とともに、現行法の著作権侵害罪の構成要件が広すぎることが重大な問題