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サンデー娯楽事件

>最高裁判所第一小法廷は、1951年(昭和26年)5月10日、この事件の上告審で、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」文書が刑法175条の猥褻文書であるとする基準(わいせつ三要件)を採用し、『サンデー娯楽』のわいせつ性を肯定した(刑集5巻6号1026頁)
> わいせつ三要件は、チャタレー事件における1957年(昭和32年)の最高裁大法廷判決でも踏襲された