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法システム理論
出た、ルーマンblu3mo
システム理論ベースで法理論を再構築しようという試み
前提として、法社会学の側にある
方法二元論を使うのであれば、当為ではなく存在の世界を扱う理論
どう社会(存在の世界)を見るのか
社会を、さまざまなシステムが集まったものとみる
お〜blu3moblu3moblu3mo
お互いがinteractしている、と
政治が法のコードに影響与えたり
つまり、「法とはシステムの一つである」という見方
そもそもシステムとは→ システム(ルーマン)
しかし、この法システムの世界観には問題がある(盲点
法/不法を判断するプログラム自体が、法/不法かを問うことができない
具体的に言えば、日本国憲法が合法か違法かを問うことはできない、という盲点
無理矢理考えると、合法である事が不法である、みたいなパラドックスに陥る
このパラドックスの処理方法が二つある
観察、を二つに分けて考える
(ここでいう「観察」は、「区別して指示する行動」を指している)(連鎖しているやつ)
ファーストオーダーの観察: what
これは、普通の「観察」(自分の行為が合法か違法か、という判断)
セカンドオーダーの観察: how
ファーストオーダーの観察がどのようにして行われたかを、相対的に見る
メタ的な観察?blu3mo
「相対的」ということが何を意味するのかいまいち分からん、メタ的と言い換えて良い?blu3mo
>「「自分が見ることができないもの」を見ることができない」と言うことを見ることができる
2. 外部化して隠蔽する
「パラドックスの展開」とも言う
前提として、法は基本的にはオートポイエーシス(法が自らを生成する) 
ここの具体例が思い浮かばないblu3mo
法は全部議会で制定されるなら、全部アロポイエーシス的では?
ただ、法/不法かという判断自体の根拠は、他のシステム(例: 政治システム)に丸投げ(外部化)する
具体的に言えば、憲法は法
このようにして、パラドックスに対して「知らんわ」と言う
この考え方を発展させたのが、構造的カップリング
法システムは政治システム等に一部依存している点がある(先述の通り)
逆に、政治システムも法システムに一部依存している点がある
こういう、システム同士が持ちつ持たれつの関係になっているのを構造的カップリングと言う
これらを踏まえて、システムの閉鎖性と開放性を考える
閉鎖性
開放性
これによって、一部が外部化される
外部化し、外部のシステムからどう見られているかを元に、システム自体について反省していくこと
フィードバックループ的考え方っぽいblu3mo
けどこの辺りはいまいちよく分からん❓
ルーマンの世界観は、入れ子構造になっている
どんな世界観?
まず、大枠として「学問的観察の形式」としてのシステム(ルーマン)の理論がある
理論の定義に合致)
その世界観だと、学問システムとか、法システムとか色々ある
それらの中で色々な法関係の学問や理論がどこに位置付けられるかを整理すると、
規範(べき論、法/不法)を扱うコミュニケーションの連鎖
def. 他の行動可能性が見られる場合に、その可能性を制限すること
人殺せる可能性がある時に、それを制限する、みたいな感じかなblu3mo
具体的にやっている事:
どの様に解釈す「べき」かを議論する
法の解釈&適用を関連づけて整理する感じ
プリント1章下p5
どの様な手法で解釈す「べき」かを議論する
Rn23.
いわゆる「法理論」
法システムがどの様に他システムとinteractしつつ、首尾一貫性を保つ「べき」かを議論する
自分自身がどうある「べき」か、という議論なら確かに「反省」って感じだな
これらは具体的事例よりは抽象的な話ではある(セカンドオーダーの視点)
>セカンド・オーダーの観察レベルにおける法的専門知の分化の帰結
ただ、それでも全て「規範(べき論)」の話なので、法システムの中の行動として位置付けられる
真/偽を扱うコミュニケーションの連鎖
べき論ではなく、真偽論(?)である
具体的にやっていること:
学問システムから法システムに目を向けている感じ
これもセカンドオーダーではあるかな
正義を実現するための学問
プリントp4
バリエーションはいくつかある
詳しくは「よくわかる法哲学」に書いてある
第一のバリエーション
「国家哲学」とも言われるもの、ドイツのやつ
第二のバリエーション
「討議理論」とも言われるやつ
市民社会の世論が議会/法律に反映されて、そこから
これらはどちらも、システム理論で捉えるなら、法システムと政治システムのみに注目しすぎている、とヴェスティングは批判
法と経済の関係とかも考えないの?
正義とは何か、を議論する
これは「べき論」ではないの..?blu3moblu3mo
法システムがどの様に他システムとinteractしつつ、首尾一貫性を保って「いる」のかを議論する
反省理論との違いは「べき」(規範)の議論か、「いる」(当為)の議論か           
これが、ルーマンの扱っていたもの
まとめると、「社会学的法理論」は、法にまつわる諸々を整理する世界観をぶち上げた上で、その中における「社会学的法理論」の位置も定めている感じかなblu3mo
こういう入れ子構造である、と
とりあえずルーマンが何の話をこれからしたいのかは掴めてきたblu3mo
これに対してのヴェスティングの批判
そもそものシステム理論ベースの世界観を批判
日常の「言語」は、このシステムを横断している
まあそりゃそう、日常生活で存在(学問システム)と当為(法システム)の話は区別して話すの大変blu3mo
じゃあ理論も、法システムと学問システムを横断するんじゃない?と
言っている事はそうだと思うんだけど、「じゃあ」の意味がわからんblu3mo
法解釈学とか方法論は法システムにしかないものではなく、学問システムと法システムに横断するものではないの?と
物理学(完全に学問)の理論と法解釈学がinteractすることも全然あるじゃん、と批判
その上で、「法理論」ってものは学問システムと法システムと横断する場所にあるものでは、と
え、さっきシステム理論の世界観批判したのでは?blu3mo
元々の「法理論」の捉え方だと部分的な重なり合いを良く捉えられていないから、横断する捉え方がよいじゃん、と言っているのかなblu3mo
ちょっと思ったこととして、数学ってじゃあ法システムの方にある?blu3mo
存在ではなく、前提を置いた上での当為の話なので
哲学の歴史的な流れだと
大昔: プラトン・アリストテレス
存在を、あるものとして考える?
この世界では、どこかに存在する理想的な理論を掘り出すみたいな感覚
よく分からんがまあリンクしておくblu3mo
近代: ニーチェ・ハイデガー以降 & ルーマン
存在が、新たなものを作っていくものであると考える?
理論も
>各「存在」という視点が設定されることによって、その視野のうちに集められるものが「存在」として見られる
それぞれのシステムという存在が、視野(二値的コード)を持ち、さまざまな存在を集めた新たな「存在」を作り出す、という話?blu3mo
抽象的には分かった気がするけど具体的には何も分からんblu3mo
プログラムで理解したいblu3mo