> 当事者の一方がその意思に基づいて自己の財産を減少させ、それにより他人の財産を増加させること。「債務を消滅させる行為をしたときは、相続人は、その出えんの額の範囲内において」(破二三二②)、「前項に規定する基金への出えんについて」(廃棄物一三の一五②)などのように用いられる。