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マルチ商法

>近年、ファンド型投資商品や副業などの「役務」に関する相談が増加しており、2017年度・2018年度は「商品」より「役務」の相談が多くなっています(図)。
>こうした「役務」のマルチ商法(以下、「モノなしマルチ商法」)の相談は特に20歳代・20歳未満の若者で増加しており、友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産仮想通貨)や海外事業等への投資やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約したものの、事業者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多くみられます。

規制はあるものの、ねずみ講と違って明確な違法行為ではない

>特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
> 物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
> 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
> 特定利益が得られると誘引し
> 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

無限連鎖講は次のように定義されている
>金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、
>先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、
>順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領すること
>を内容とする金品の配当組織をいう。

違いはいっぱいあるけど簡単に見分けるポイントは物品の販売なのか金品の配当なのかぐらいしかない?基素
> 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。
>実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものは全て「連鎖販売取引」に該当します

インスタコードの紹介制度ってマルチ商法に該当する?inajob
アフィリエイトと似ているのだが、インスタコードを買わないと参加できない点で以下を満たしている?
> 「マルチ商法」は、商品・サービスを契約して、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法。人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴である。
定義上は該当しそうだけど、判断されると行政規制があってそれには従っていないだろうから該当しないんだろうな...基素
法律の趣旨とは違うから黙認されているグレーゾーンなのかな
曖昧法律文章
https://affitch.com/ を使っている