> 岩井好典
> @iwai_beam
> 日本の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。
> つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。
>
> 近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを行使しない」等の一文を入れ、脱法しようとするケースを見ますが。
>
> 皆さん、ご注意を。
> 引用ツイート
> 杉本亜未/ブラッディチャイナタウン⑥巻12/25電子書籍配信開始
> @SugimotoAmiInfo
> · 18時間
> note書きました⇒漫画の著作権を売買する。|杉本亜未 @SugimotoAmiInfo #note https://note.com/amiscake/n/n736192568a47
> 午後8:20 · 2022年2月23日·Twitter Web App
> 岩井好典
> @iwai_beam
> 実は、アメリカはこの著作人格権の保護水準が非常に低いのですね。つまり、ほとんど認めていないのです。(ベルヌ条約違反だとずっと指摘されています)
>
> 電子のプラットフォームはAppleにせよAmazonにせよ米国企業のため、この「人格権」を軽視し邪魔なものだと見なす傾向があるように思います。
> 午後9:06 · 2022年2月23日·Twitter Web App